自分で隠れた場合は不成立だが、他人にやらせた場合には成立するという学説がある。教唆罪成立説というらしい。
実際に手伝った人ももちろん罪に問われる。
どう考えても、個人としてやっていると思われず、組織犯罪の法律にも引っかかるようである。
親族の場合は罪が見逃される特例もあるようである
第105条
法改正を行い加重処罰の対象にすべきであろう。組織的に犯罪者(まだ容疑者だが)を国外に逃がしているのは明らかと思われる。
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