認知症は基本的には意思能力がないかどうかが判断のポイント。
軽度の認知症であれば意思能力がないという判断にはならないようである。
意思能力がない判断は基本的には医師の診断がベースになる。
意思能力がないものと契約すると無効になるので、
怪しい人とはそもそも契約をしないのが正解である。
高齢で判断能力が怪しい場合については、投機的な資産の活用をする場合には
判断能力が問われ取り消される可能性まで心配する必要があるが、
日常的な買い物などの判断はそのような議論にはならないだろう。
経営者であれば、契約行為をする必要があるが
継続している契約を更新しているような行為は投資や投機ではなく、
相手方も心配もしないので意思行為が無効という判断にはならないだろう。
新しい取引先と契約書を交わして大きな金額を動かす契約をするときが問題となる
土地の購入や事務所などの賃貸借契約、建築費やシステムの開発など。
システムでもサブスクリプション型の使い続けるだけの場合は大して費用は掛からない
ので問題にはならないだろう。
銀行の融資も問題となるだろう。代表取締役が申し込む形となる。
そこが理解して申し込んでいないと成立していない形といえてしまう。
取引相手が大丈夫だと思っても、違うところから意思能力がないことを指摘された場合もあり得る。
株主など利害関係者が意思能力を無いことを主張して、契約の不成立を主張することも起こり得る。
認知症で判断能力がない代表取締役の行為は不成立であると。意思行為をするためには法定代理人なりが必要だがそもそも判断能力がなければできない。判断能力がなくなる前にそうなったときの対策が必要となる。
2020年1月23日木曜日
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