(その他の灯火等の制限)
第 218 条 保安基準第 42 条の告示で定める基準は、次の各項に掲げる基準とする。
2 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色 が橙色である灯火で照明部の上縁が地上 2.5m以下のもの又は灯光の色が赤色である灯 とう 火を備えてはならない。
一 側方灯
一の二 尾灯
一の三 後部霧灯
一の四 駐車灯
一の五 後部上側端灯
二 制動灯
二の二 補助制動灯
三 方向指示器
四 補助方向指示器
四の二 非常点滅表示灯
五 緊急自動車の警光灯
六 火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火
七 旅客自動車運送事業用自動車の地上 2.5mを超える高さの位置に備える後方に表示 するための灯火(第1号の5に掲げる灯火を除く )。
八 一般乗合旅客自動車運送事業用自動車の終車灯
九 一般乗用旅客自動車運送事業用自動車の空車灯及び料金灯
十 旅客自動車運送事業用自動車の非常灯
十一 旅客自動車運送事業用乗合自動車の車椅子昇降用ステップリフトに備える赤色の 灯火であって運転者席で点灯できないものその他の走行中に使用しない灯火
十二 労働安全衛生法施行令第1条第1項第8号に規定する移動式クレーンに備える過負荷防止装置と連動する灯火
3 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体 側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の 位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。
一 番号灯
二 後退灯
三 室内照明灯
四 一般乗合旅客自動車運送事業用自動車の方向幕灯
五 一般乗用旅客自動車運送事業用自動車の社名表示灯
六 その構造が次のいずれかに該当する作業灯その他の走行中に使用しない灯火
イ 運転者席で点灯できない灯火
ロ 運転者席において点灯状態を確認できる装置を備えたもの
4 自動車(一般乗合旅客自動車運送事業用自動車を除く )の前面ガラスの上方には、 。 灯光の色が青紫色である灯火を備えてはならない。
5 自動車の前面ガラスの上方には、速度表示装置の速度表示灯と紛らわしい灯火を備え てはならない。
6 自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火又は光度が増減する灯火(色度が 変化することにより視感度が変化する灯火を含む )を備えてはならない。 。
一 曲線道路用配光可変型前照灯
二 配光可変型前照灯
三 側方灯
四 方向指示器
五 補助方向指示器
六 非常点滅表示灯
七 緊急制動表示灯
八 緊急自動車の警光灯
九 道路維持作業用自動車の灯火
十 自主防犯活動用自動車の青色防犯灯
十一 一般乗合旅客自動車運送事業用自動車の行先等を連続表示する電光表示器
十二 非常灯(旅客自動車運送事業用自動車に備えるもの又は室内照明灯と兼用するものに限る )。
十三 労働安全衛生法施行令(昭和 47年政令第 318 号)第1条第1項第8号に規定する移動式クレーンに備える過負荷防止装置と連動する灯火
十四 点滅又は光度の増減を手動によってのみ行うことができる構造を有する灯火
十五 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えら れた可変光度制御機能を有する灯火及び光度可変型前部霧灯
十六 法第 75 条の2第1項の規定に基づき指定を受けた灯火又はこれに準ずる性能を 有する可変光度制御機能を有する灯火及び光度可変型前部霧灯
7 自動車には、反射光の色が赤色である反射器であって前方に表示するもの又は反射光 の色が白色である反射器であって後方に表示するものを備えてはならない。この場合に おいて、指定自動車等に備えられた前部赤色反射物と同一の構造を有し、かつ、同一の 位置に備えられた反射物は、この基準に適合するものとする。
8 自動車に備える灯火の直射光又は反射光は、その自動車及び他の自動車の運転操作を 妨げるものであってはならない。
9 第2項第1号の2から第2号の2まで及び第7号に掲げる灯火(同項第1号の4に掲げる灯火にあっては自動車の後面に備えるものに限る )は、前方を照射し、又は前方 。 に表示するものであってはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた側 面に回り込む赤色の照明部を有する後方に表示する灯火と同一の構造を有し、かつ、同 一の位置に備えられたものは、この基準に適合するものとする。
10 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後部霧灯 (第6項第15号又は同項第16号に掲げるものに限る 、後面に備える駐車灯、制動 。) 灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、緊急制動表示灯、速度表 示装置の速度表示灯 室内照明灯 緊急自動車の警光灯 道路維持作業用自動車の灯火 、、 、 、 自主防犯活動用自動車の青色防犯灯、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表
示するための灯火、旅客自動車運送事業用自動車の非常灯及び走行中に使用しない灯火 ( 。 前面に備える駐車灯を除く を除き 光度が 300cd以下のものでなければならない )、 。
11 火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火は、他の灯火と兼 用のものであってはならない。
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