徒然草
2015年8月28日金曜日
遺言
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がある。
自筆証書遺言は
すべて自筆、日付、最後に署名
公正証書遺言は
公証役場で証人二人の立会いで作成。手数料がいる。保管してもらえる。
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