障害者自立支援法の施行による、身体障害・知的障害・精神障害のサービスの統合化によって誕生した施設区分。
旧知的障害者福祉法による「知的障害者更生施設(入所)」、旧身体障害者福祉法による「身体障害者療護施設」といった入所型施設から移行したものが大半。
利用者の障害の特性は、旧来の施設種別にともなって区別されていることが多い。
入所型施設であるため、利用者は、24時間施設を利用している者が多い。
「施設入所支援」は法的には「夜間から早朝」に限定されるサービスであり、「日中活動系サービス」については、入所している障害者支援施設で提供されるサービスでなく、他施設で提供される支援を利用する者もいる。
日中活動系サービス(昼間実施サービス)には、「生活介護」、「自立訓練(生活訓練)」「自立訓練(機能訓練)」、「就労移行支援」、「就労継続支援B型」がある。
これらのサービスを複数組み合わせて提供することもできるが、人員と設備の基準は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準」により、それぞれのサービスごとに決められている。
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