(17年4月からいたが、自立支援法施行は18年4月から)
行政が必要なサービスなどを決める措置から、障害の程度に応じてサービスを選ぶようになった。
これは、先に始まっていた介護保険制度を真似したものなのだろう。
ただ、1割負担が必要で、重度であれば1割といえども負担が大きいのは福祉としておかしいと訴訟が起きて、国が和解して、総合支援法が作られた。
精神通院の医療費の制度が自立支援医療という呼び名に変わったのを覚えている。
総合支援法では何がどうなったのかという前に、自立支援法が分からないと理解できない。
自立支援法の6つの特徴
①サービス一元化
身体、知的などの障害ごとでなく仕組みを共通にした
②事業体系の再編
6つの日中活動と居住支援に再編
・介護給付(療養介護、生活介護)
・訓練等給付(自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)
・地域生活支援事業(地域活動支援センター)
・施設入所または居住支援サービス(ケアホームグループホーム福祉ホーム)
③市町村がサービス提供
都道府県と市町村に分かれていたものを市町村に一元化
④利用者が利用量、所得に応じて負担
⑤就労支援の強化
⑥手続きの明確化透明化
法律も障害者に共通のものは自立支援法、ほかは身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法に再編された。
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