失業保険の受給資格としては
・事業を営んでいる
・求職活動をせずに、創業の準備・検討をする
・創業の準備・検討期間が終了した
・会社の役員等に就任した
こういう場合は受給打ち切りとなるらしい。
事業は営んでおらず、求職活動をしながら、創業の準備検討をしている状態で役員等になっていなければ受給対象となるのであろう。
求職活動はどういうものかという定義は
通常認められるセミナーに行ったり(証明書がもらえる)、求職活動を行っていれば認められるはずである。
創業にもつながるような、実務セミナーを受講するのが一番効果的であると思われる。
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