2021年6月21日月曜日

行政書士法第一条の三 (業務)の続き

第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
 前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。

  書類の提出や許認可に関する聴聞や弁明の機会の付与、意見陳述の代理もできる。出した書類の許認可についての審査請求、不服申し立ての代理もできる(これは特定行政書士だけです)。契約その他の書類も作れるし、相談にも応じることができる。
  

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MediaTek TSMC

中国系の企業に思われがちだが、台湾企業である。 TSMCは台湾企業であることは有名。 TSMCは T 台湾      S セミコンダクタ      M マヌファクチャリング      C カンパニー であるので、台湾の集積回路の製造会社であるということを名前が表している。