第一章 総則(第一条―第二条の二)
第二章 行政書士試験(第三条―第五条)
第三章 登録(第六条―第七条の四)
第四章 行政書士の義務(第八条―第十三条の二)
第五章 行政書士法人(第十三条の三―第十三条の二十一)
第六章 監督(第十三条の二十二―第十四条の五)
第七章 行政書士会及び日本行政書士会連合会(第十五条―第十八条の六)
第八章 雑則(第十九条―第二十条)
第九章 罰則(第二十条の二―第二十六条)
附則
という構成になっている。
1章は総則とあるから、この法律の目的とかが書いてあるだろう
2章の試験、3章の登録はまあいいだろう
4章は義務なのでここらが大切
5章は行政書士法人らしい。宅建の業としての登録のように、法人としての登録があるのだろうか。資格だけもっている状態はないのだろうか
6章は監督なので都道府県知事が監督するという内容
7章は都道府県の書士会と日本の連合会について
である。一応順に見ていこう
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