用途地域による制限は都市計画区域に表記されているのでわかりやすい。
前面道路幅員によるものが分かりにくい。
住居系が×40、住居系以外の用途(商業工業系)が×60となる
4m道路の準工業であれば240となり都市計画区域による制限と比較して
厳しいものとなる
延べ面積に換算しないものとして
(容積率算定の床面積から除外)
①住宅用途の地階⇒住宅用途の3分の1を限度に
②共同住宅の廊下階段エレベーターホール⇒すべて除外
③ビルトインガレー(駐輪場も)⇒5分の1を限度に
他にもあるが延べ面積の50分の1や100分の1が限度でありほぼ効果的でない
(備蓄倉庫、蓄電池、自家発電、貯水槽)
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