閣議決定されたとのこと。
内閣で閣議決定された法案ということは省庁での調整は終わっており
本国会で可決され、公布される。
施行は公布後1年以内ということであり、附則第2条で1年間のみ登録機関の猶予を歌っているので、公布後の1年間で手続きをすればよいのだろう。
そもそもの登録制度はすでに作られていたが、義務化されていなかった。
今回義務化されたことで、未登録の不良業者を無くすことが目的であろう。
読み取れていないが小規模の管理は除外されるようである。
事務所ごと業務管理者を置く必要があり、改正前は
民間資格の賃貸不動産経営管理士か実務経験6年以上ということになっていた
改正後は
賃貸不動産経営管理士か宅地建物取引士(+指定講習)になるらしいが
資料は見つけられていない
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