https://www.youtube.com/watch?v=IPl6ONQgUXY
都内で診療所を経営する50代の男性医師が船長で操船しており、所有者であった。
事情聴取に応じて認めている。
神奈川県の迷惑行為防止条例違反で書類送検。
免許は返納し、船も所有していないらしい。
迷惑行為防止条例では痴漢とか付き纏いなども挙げられている。
条例違反の罰則はなんだろう。
(神奈川県迷惑行為防止条例第13条)
何人も、通常、人が遊泳し、又は手こぎのボートその他の小舟が回遊する水面において、みだりに、ヨット若しくはモーターボートその他の原動機を用いて推進する舟艇等又はこれらにけん引される物を縫航し、急転回し、疾走させる等により、遊泳している者又は手こぎのボートその他の小舟に乗つている者(以下「遊泳者等」という。)に対し、危険を覚えさせるような行為をしてはならない。
船舶免許を返納しているというが
資格の違反点数でいう危険運転に思われるし、同乗の人はライフジャケットを着用しなくて良いのだろうか。そういった点数でどちらにせよ、免許は取り上げられたのだろう。そちらの罰金等がなかったのかが疑問。1年以下の懲役か50万円以下の罰金のようである。
http://www.kousin-c.or.jp/license/rules.html
船の所有をやめたのは、特定を恐れてだろう。同じ船にのってたらバレバレだし、今は色も塗り替えているか遠くにあるのだろうか。
船舶は車のようにナンバープレートはないのだろうか
色々考察しているサイトを見つけたので終わる
https://zerozeroz.jp/archives/893
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