海上保安庁曰く
1船の長さ3m未満
2推進機関の出力が1.5KW未満(約2馬力)
3直ちにプロペラの回転を停止することができる機構を有する船舶
4その他のプロペラによる人の身体の障害を防止する構造を有する船舶
大きさが3メートル未満、2馬力未満、すぐプロペラを停止できる、プロペラでケガしないようになっているということのようである。
公道上の推進機関付の乗り物の制限は厳しいが、船は結構緩いのだとわかる。
3メートル以下の船に、2馬力未満のルールにのっとった推進装置を付ければよい。
ただいくらうまく作れても、他の船舶からの事故や波浪から身を守るための手段も必要だろう。
思いつくままに挙げる
1ライフジャケット
2認知を高めるため高く掲げる旗
3移動手段としてのオール
4通信装置(携帯は防水手段、浮きなどとセット)
5ロープ(救難を受ける等)
6予備の燃料
7発光や発煙の器具があればなおよい
周囲が囲まれており流されようがない場所であれば、減らすものもあるだろうがライフジャケットと通信装置はあったほうが良いだろう。
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