2019年6月20日木曜日

大家 広告会社

大家が借主と直接契約する場合は
借地借家法の対象となるが、宅建業法の対象にはならない
つまり、重要事項説明書 は不要である。
仲介業者が借主からお金を受け取らずに
大家から宣伝広告費だけを取れば良い。
借主からの仲介手数料分を宣伝広告費に乗せる。
それを礼金などとして載せる必要がある。
こうするとIT重説も不要となる。

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