2021年6月27日日曜日

インディード

 インディードの狙いが分かってなるほどと思った。

先行者利益というか、まず世界でのシェアを握ってしまう作戦なんですね。

求人業界のグーグル、Amazonを目指している。

だから、検索データとして情報を載せる。


パソコンで確定申告をしている人のイラスト

2021年6月24日木曜日

マルチビタミンAmazon比較

 DHC  90日分90粒 725円   8円  

大塚製薬ネイチャーメイド 100日分100粒1,200円  12円

ディアナチュラ  50日分200粒  964円   9.6円

オリヒロ  90日分180粒  718円     8円

小林製薬  60日分60粒 874円   15円

ユニマットリケン 75日分 880円   12円

安さでいくとDHCかオリヒロである。実はオリヒロのはビタミンとミネラルのものだったのでオリヒロを買うことにする。ビタミン剤のイラスト

2021年6月21日月曜日

デジカメ選び

 デジカメについて

 デジカメは大きく分けて

  レンズ交換するデジカメとしないデジカメに分けられる。

 レンズ交換しないデジカメは、スマホにほぼ駆逐されている。水中撮影を得意としているデジカメはスマホは防水されているとはいえ、専用デジカメには勝てないのでまだ存在に意味はあるが、こういったものは頑丈さもうりなので意味がある。他はもう絶滅寸前。

 レンズ交換するデジカメは、写真を趣味とする人の層が一定いるのでまだ当面は生き延びるが、結構市場が縮小している。こちらをもう少し区分けする。

 メーカーはNikon、キャノン、ソニーぐらいである。ニコンは撤退しようとしているぐらいなので、キャノンかソニーから選ぶと良い。

 キャノンはニコンと並ぶカメラメーカーだったが、いわゆるデジタル一眼への波に乗り遅れてはいたが何とか追いついている。

 キャノンのレンズは、フィルムカメラの時からEFレンズが評判だったが、映像をとりこむ素子が小さいカメラ向けにEFSとEFMが作られた。ただし、数年前にEFよりも新しい規格のRFレンズを使うRシリーズのカメラが発売されたので今後はRFが主流となるだろう。アダプターを使うとEFレンズをRのカメラで使うことができるが、MとSはレンズが小さいので端がカットされるような撮影になってしまう。

 ソニーは元々はカメラを作っていなかったが、カメラ事業をミノルタから譲り受けた形である。ビデオカメラは作っており、フィルムではないデジタルでの処理はお手のものだった。Aマウントのレンズの資産を引き継いだが、ソニー独自のEマウントのカメラを開発、こちらも映像を取り込む素子が小さいカメラ向きのレンズなどがある。

 今後良いレンズを買うならキャノンはRFレンズ、ソニーはEマウントの上級レンズGとなるが、GはEマウントもAマウントもあるためややこしい。


 一眼レフカメラとレンズのセットのイラスト

行政書士法第一条の三 (業務)の続き

第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
 前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。

  書類の提出や許認可に関する聴聞や弁明の機会の付与、意見陳述の代理もできる。出した書類の許認可についての審査請求、不服申し立ての代理もできる(これは特定行政書士だけです)。契約その他の書類も作れるし、相談にも応じることができる。
  

行政書士法第1条の二(業務)

第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

 行政書士は他人の依頼を受けて報酬を得て、官公署に提出する書類(電磁記録もあるし、図面も含む)を作成するのが仕事です。でも他の法律で制限されている書類は作成できませんよ。

行政書士法第1条(目的)

 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。

 行政書士の制度を決めて、行政手続きを円滑にして、国民の権利利益を実現するということが目的。

制度を決めて、行政手続きが速やかに進むことで、国民の利益になる。

2021年6月19日土曜日

Wi-Fi を遠くにとどかせる方法

WiFiを遠くまで飛ばす方法は概ね以下の4つの方法である。

⓪置く場所や周りにおいて有るものを変える

①電波を強くする

②受信しやすいアンテナにする

③中継して延長する

それでは説明速いWi-Fiのイラスト

⓪ まずは置く場所

で有るが、できたら伝えたい範囲の中心におく。高さも中位が良い。

コンクリートや金属、水分は電波を通さない。ので通したい間にそう言ったものが無いようにしたい。

① 電波強く

これは無理で有る。電波法違反で有るし、そもそも改造する方法は普通の人はわからないし、私もわからない

② アンテナ改造

これも無理で有る。ただし、メーカーがその商品用に出しているアンテナがあればそれはOK。アンテナ改造に似たものとして、パラボラをつけるという方法が思いつくが、これは電波法違反となる。

(地デジや衛星放送のアンテナは受信だけの一方通行なので改造しようが自分にしか被害はないが、Wi-Fiは双方向なので周りに影響が出る)

電化製品を周りに置かないのと同じように、パラボラ的ものがたまたま有るような状況だと問題はないと思われる。不要な側に金属でパラボラ状のものがあるとか。アンテナに貼り付けると改造扱いになる可能性も出てくるのではな以下。

③中継機

これは各メーカー取り組んでいる。同じメーカー同士で一体となって使うメッシュ方式や、他の会社でも使える中継機に分かれる。宅内の配電のケーブルを通して通信する方法もあり、以外と使える。

④電波音叉ケーブル

最近発見したもの、両端にアンテナがついたケーブルを伝えたいところの間に這わせると、音叉的な働きをして伝えられるらしい。これはWiFi水中カメラを使う人の間で使われている技術のようであまり一般には広まっていない。実際にはケーブルを伸ばせるのだったら直接LANケーブを引っ張ったほうが効率的である。電波音叉ケーブルは寄り線か同軸ケーブルが良いようである。ただ、ゲルマニウムラジオと一緒で自発的な装置ではないので法律違反には全くならないと思われる。

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