2018年2月14日水曜日

2018年2月12日月曜日

森ビル2

女性でも男性でも関係ない。
民間にしては公務員ぽい雰囲気。
営業にしてもノルマない、経営苦しい会社でない分、ぎすぎすしてない
かなり働きやすい。
作ったものがいいかといわれると難しい。
クレームも多いですし、まあクレームない会社なんてない

1 仕事きついですか? :ぬるい
2 給料はどうですか? :普通(三井不や地所よりはもちろん悪い)
3 会社の雰囲気は ? :役所OR郵便局
4 社内の転職事情は? :もっと前向きな人はみずから去っていく
5 総合的な満足度は? :まあまあ

基本的に上から下まで覇気の無いやつが多い。
覇気のあるやつはたいてい辞める。
所詮同族会社で みんな、社長の言いなり
権限も委譲されてない。 貸ビル業はどこも同じでしょう
オーナーが自分で大きくしたという自負がありすぎるから 

森ビルと森トラストと一緒にしてはいけない。 
全般的に前者は保守派で、社員は皆責任回避癖がついていて、ちょっと 
物足りない。オーナー社長のデメリットが出すぎているのかな? 
すぐ役職がついて残業は付かなくなる。「責任」と言う言葉に敏感で、 
いい仕事になるはずが、並になってしまう。 
挑戦者の出ない会社。判断も出来ず時間かける割に大した答え出せない。 
でも、良い会社。リストラさえ遭わなければ安泰。今後伸びるかは不透明 
だが、お役所関係にはちょっと力持ってるので、プライドだけは保てる。

森ビルの離職率が高いのは、いわゆる「理想と現実のギャップ」ですね。 
当たり前の事なんですけど、デベロッパーって結局は地道な仕事じゃないですか? 
でも学生さんはデベロッパーっていうと華やかなイメージを持って、 
「俺も開発やるぞー!」っていう人が多いんですよね。 
、っで、現実の仕事を知って幻滅するってやつ・・・ 

森ビル 創業者は学者肌

 森泰吉郎が森ビルの創業者。1904、明治37年生まれ 1993年平成5年没。89歳で亡くなったということ。
 優秀な人であろうが、健康に気を使ってようが、90前後で亡くなる。
 東京出身。実家が、米屋兼大家業。のちの一橋大を卒業し、のちの京都工繊大で教鞭。
 戦後、東京に戻り後の横浜市立大の商学部長。三井不動産の幹部と知り合いで、50歳ごろには貸しビル業に進出。55歳で職を辞して森ビルに専念。クリスチャン
 オペ―レーションズリサーチの方法を取り入れた経営手法。
 長男が慶応大の経済学者。次男が森ビルの後継者、東大卒後会社で陣頭指揮。
 三男が森トラストの会長、社長は三男の長

オーナー企業であることによるメリット・デメリット
 派閥争いしても意味がないため派閥、学閥がほとんどない。
 組織としての意志決定が速い。
 三十半ばで自分がどこまで出世できるか見えちゃう。 組合がない。

2018年2月11日日曜日

株主と取締役の関係2  信託のようなもの

株式会社に出資をして運用(経営)を任せている。
上場会社だと株価が上がれば株の売却益も出てくる。
利益がでれば配当もされる
利益には法人税がかかる。給与や労働のための経費を見て判断をする。
給与に掛かる所得税は900万が大きな区切りとなる。
900万円超は33%、以下は23%。ここら辺を目安にしていけばよい。
900万円×33%は約30万、23%は約20万円で10万の差がある。
オーナー会社は、利益をだして配当をするのではなく
まずはオーナー兼経営者及びその家族経営者への給与及び経営上の経費を出して
法人税との比較で計上すべきである。

オーナー兼経営者でない場合はどのようにするか。
法人税を払い、配当するというのもいいと思われる。
出資したお金から配当がどれだけもらえるかというのが
売却益や損を見ない場合の利回りとなる。

代表取締役社長

会社法では取締役と代表取締役が決まっている。
社長は会社法では出てこない。
ただ、取引の相手は社長は代表権があると思うので表見代表みたいな話になるのだと思う。

定款で社長が代表取締役だと、ほかは常務と専務だとした場合、そのほかの役職はどうなるか。

会長であったり、副社長であったり、副会長であったり。
勝手に決められるのであろう。意思決定は代表権があるものが最終決定をする。

代表権があるものが複数いれば、社外のものにはどちらの判断も通用する。


株主と取締役の関係 監査役も

株主=株式会社にお金を出す人。
取締役(代表取締役を含む)は株主から経営を任された人たちのこと。
小規模の会社は株主も取締役も同じであることが多い。

株主は出資した金額しか責任を負わない有限責任。
取締役は経営の責任を負います。

株主総会は会社の最高意思決定機関であり会社についての事項はここで決定される。

取締役の選任も株主総会で行われます。
取締役は取締役会で会社の業務執行について決議し経営責任を負います。

株式会社の役員に監査役と呼ばれるものがあり、会社の会計や取締役を監査し株主の利益を保護する役割をもった役員のことをいいます。
新会社法では株式に譲渡制限を設けている会社の取締役会設置が任意となり取締役会を設置しない会社は監査役の設置が任意に。なお新会社法では会計参与という機関が親切されました。会計参与とは取締役と共同して会社の会計業務を行うもの。

取締役を解任するときの法律(定款も確認が必要)


会社法(以下「法」という)
(解任)
法第339 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
(株主総会の決議)
法第309 株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
(中略)
七 第339条第1項の株主総会(第342条第3項から第5項までの規定により選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。)を解任する場合又は監査等委員である取締役若しくは監査役を解任する場合に限る。)

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