電気用品の製造や輸入は経済産業大臣への届け出が必要。
電気用品は特定電気用品とそれ以外の電気容認に区別できる
特定電気用品は、経済産業大臣が認定した機関での検査承認が必要。
定められた表示のない電気用品は電気工事に使用できない。
記号 PSE(◇が特定、○がそれ以外)
届け出事業者名
登録検査機関名(特定電気用品のみ)
定格電圧、定格電流など
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