2021年3月16日火曜日

サブリースの問題点

 賃貸借契約では借主が経済的弱者と見なされる。そのため弱小大家対上場サブリース会社であっても法的にはサブリース会社が守られる。

いくら契約で家賃の10年固定が謳われていても、借地借家法が増減の請求を認めているので請求できる。


大家業を引き継ぐあなたへ 山口智輝 より

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