この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。
行政書士の制度を決めて、行政手続きを円滑にして、国民の権利利益を実現するということが目的。
制度を決めて、行政手続きが速やかに進むことで、国民の利益になる。
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