2019年10月30日水曜日

取締役の退職

取締役は従業員でもあるものと、経営者だけのものとがいる
従業員であるものが業務をそのままに取締役を併任した場合は
兼務役員といって雇用保険の対象になる。
役員を解任された場合には、通常従業員である立場も失うものと思われる。
会社都合による退職であるという形をとれるのかどうか。
従業員として飼い殺しするよりは
会社都合退職にしてでも辞めてもらうほうが良いだろう
飼い殺しにされる側も嫌であろうから、自主退職してでも止めるのではないか

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